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●遺産相続とはどういうことか

【相続開始】 死亡した日から相続が始まる。故人は被相続人といい、財産を受け継ぐ親族は相続人という関係になる。

【相続人】 一定の親族のみ。配偶者、子供は常に相続人(第1順位)。子供が亡くなっている場合は孫が相続人。子供がいない場合は父母、祖父母など直系尊属が相続人(第2順位)。第1、第2順位の相続人がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人(第3順位)。

【相続する財産】 被相続人の財産(遺産)は、プラスの財産もマイナスの財産(借金、契約中の債務など)も相続するが、相続をしないという選択もある。

●相続に必要な手続き

【相続開始から手続き終了まで】
1. 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の内いずれかの市区町村の役所に7日以内に死亡届を提出。
2. 被相続人の意思を表す遺言書の有無を確認。遺言書の有無によって相続人や相続分が変わる。
3. 戸籍謄本などを調査して相続人を確定する。16歳位以降からの全ての本籍地を調べる。別に子供などがいないかどうかの証明として必要。
4. 預貯金、有価証券、不動産、債務などを調査して相続財産を確定し、財産目録を作成する。
5. 相続開始から3か月以内に相続するかしないかを決める。何もしなければ全て相続する「単純承認」。プラスの財産の範囲で負債を支払う「限定承認」と、全て相続しない「相続放棄」の場合は家庭裁判所に申請する。
6. 遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決する。
7. 遺産分割協議書に署名、押印する。
8. 不動産があれば相続登記、相続財産の名義変更をする。
9. 相続税の基礎控除を超える相続財産がある場合は、相続税申告書を作成し、死亡日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に申告して税金を金融機関で納付する。
【遺言書がある場合】

遺言書は原則として法律で定められた相続分より優先される。

後日、相続の基本の続きを掲載します。
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