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相続の基本2

●相続について整理する
弊社にご相談頂くケースとして多いのは親が亡くなり相続するケースです。やった方が良いことを記載します。
死亡後7日以内に死亡届を該当の役所に提出し、ご葬儀をあげます。被相続人の貯金のある金融機関に死亡したことを伝えると口座が凍結されお金を下ろすことが出来なくなります。葬儀代として利用する場合は先に出金することが必要です。

【資産調査】
被相続人と同居をしていると、負債の状況はある程度分かると思います。負債が相続財産より多い場合は相続をすると借金が残る場合がありますので、被相続人の資産調査が必要です。同居していない場合は分からない負債があるかもしれませんので調査に時間をかけます。相続開始から3か月以内に相続をするかしないかを決める必要がありますので早めに調査し始めます。
銀行、カード会社、証券会社等に亡くなったことを連絡し、被相続人の戸籍謄本、徐住民票を持って金融機関に資産を調べに行きます。利用しているカード会社、証券会社が分からない場合、銀行口座を閉じますと口座から引き落としにならないものの請求が来ますので確認出来ます。銀行通帳があれば入出金の履歴から資産の把握に努めます。

【戸籍を上手に取り寄せるには】
相続人を確定するために被相続人が記載されている戸籍を全て取得する必要があります。けれども戸籍には「戸籍謄本」「改製原戸籍」「除籍謄本」という3つの種類があり、本籍地が何度も移転している人などの場合は区別して請求することが難しいものです。そこで「相続手続きで使用するので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を下さい」と窓口で伝えて請求すると、必要となる戸籍を役所で探し出して頂けます。一つでも戸籍が足りないと相続手続きが中断してしまうので、司法書士などの専門家に依頼して取り寄せた方が費用はかかりますがスムーズです。相続する不動産がある場合は、相続登記をする必要がありますので最初からお願いことをお勧めします。

【二次相続が控えているかどうか】
一次相続 両親のうち、どちらか先に亡くなった際の相続
二次相続 残された親が亡くなった際の相続

・一次相続はそれほど困らないかも
(困らない理由) 配偶者の税額の軽減があります。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度(配偶者控除)があります。
(1) 1億6000万円 (2)配偶者の法定相続分相当額

【二次相続で困らないためには】
被相続人の配偶者に残す財産は、これから使っていく預貯金や有価証券などにしておくと、贈与や生命保険への加入など、その後の相続対策がしやすくなります。また、高齢の配偶者が収益を生む資産を所有すると、所得金額によっては健康保険料が増えたり所得税が増えたりすることがあります。遺産を分割する前にライフプランなど、様々な面から検討する必要があります。

※税務の詳細については最寄りの税務署もしくは税理士にご確認下さい。

相続が発生し相続する不動産が御座いましたらお気軽に無料査定からご相談下さい。

株式会社満足ち住宅は、地域社会との関わりを大切にし、安心・安全なお取引をモットーに、不動産(土地、マンション、一戸建て)の買取や販売、投資用不動産の売買まで幅広く承っております。
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