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相続税対策、不動産売却に関わる2023年度税制改正大綱【板橋区】

相続税対策、不動産売却に関わる2023年度税制改正大綱

「2023年度(令和5年度)税制改正大綱」では、住宅売買・所有および相続に関連する事項について閣議決定されました。

★2023年4月から変わる「税制改正」に注目

1.贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度の見直し

両親や祖父母から子や孫に資産継承するには、「贈与」あるいは「相続」という法的手続きを経る必要があります。ところが、贈与税も相続時精算課税も、非課税枠や控除制度の利用について、別途手続きが必要です。
今回見直しが行われ、2023年4月から、贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」の制度が改正されます。

(1) 相続税に加算する生前贈与の期間を7年に延長

これまで相続開始前3年間の贈与については生前贈与として相続税加算の対象でしたが、これを7年に延長することになりました。加算する金額の内4~7年前の贈与分については100万円を差し引いて加算します。より計画的に早い段階での資産継承を促進することが目的とされています。

(2) 相続時精算課税制度の簡略化

これまで相続時精算課税制度の適用を受けるには「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要で、贈与を受ける毎に確定申告しなければなりませんでした。年間110万円までの贈与であれば確定申告が不要になります。

上記2点の改正は、2024年1月1日以降の贈与によって取得された資産にかかる贈与税、および、相続税に適用されます。相続すべき財産を保有されている方は、2023年中に対策をご検討されてはいかがでしょうか。

2.相続空き家売却益3,000万円特別控除の対象拡大

相続または遺贈によって取得した空き家および敷地等の売却益(=譲渡所得)を控除することができる「相続空き家の3,000万円特別控除」は、2023年度税制改正によってその対象が拡大します。

これまでは1981年5月31日以前に建築された住宅を、解体もしくは耐震リフォームして売却した際の売却益(マンション等の区分所有建物ではないことと相続開始前に被相続人以外に居住者がいないことが条件)について最大3,000万円までの特別控除が適用されていました(他にも要件があります)。

改正後は、売却後に売り渡した買主が解体もしくは耐震リフォームした場合も、控除の対象とされることになりました。ただし、買主による解体・耐震リフォームは売却した年の翌年の2月15日までに実施しなければならないことに注意が必要です。売買契約時に条件として明記すると安心です。

税金対策、不動産売却、相続についてご相談がありましたらお気軽に弊社にご相談下さい。

※2023年度税制改正大綱の為、掲載時点では法案は可決されていません。詳細につきましては、税務署職員、税理士にご確認をお願い致します。

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